交換用マフラーを備えた二輪自動車等の騒音規制の取扱いを見直し -道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について-

交換用マフラーが、新規検査前の自動車に備えるために必要な基準に適合している場合、それを示す表示を新たに設けて交換用マフラーに貼付することとし、新規検査をより効率的に行えるようにする等の改正を行います。

1.交換用マフラーの性能等確認済表示について
(1)背景
 基準に適合する交換用マフラーであることを確認したことを示す表示(以下「性能確認済表示」という。)について、新規検査時においてより効率的に検査が行えるよう道路運送車両の保安基準の細目を定める告示について所要の改正を行います。
(2)改正概要
 交換用マフラーが、新規検査前の自動車に備えるために必要な基準に適合している場合には、当該マフラーの性能等確認済表示の識別番号の末尾に「A」を記載することとします。

2.交換用マフラーを備えた二輪自動車等の近接排気騒音規制について
(1)背景
 本日、「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)が改正され、交換用マフラーを備えた車両のうち一部の二輪自動車等について、使用過程時において新車時の騒音から悪化しないことを確認する近接排気騒音の相対値規制を導入することとなったことから、これに対応するため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)について所要の改正を行います。
(2)改正概要
 新車時の近接排気騒音が89dBを超える二輪自動車、85dBを超える第二種原動機付自転車及び79dBを超える第一種原動機付自転車に対して、交換用マフラーを備える場合、相対値規制を適用します。

3.スケジュール
 公布・施行:12月13日(本日)

国土交通省ホームページURL
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000192.html