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平成11年二輪車排出ガス規制とはこの様な法規制です
| -対象車種 |
| 排気量〜50ccと126cc〜250ccの車両で、 |
| ・新型型式登録車の場合 |
1998年10月1日以降に生産された車両 |
| ・同一型式継続生産車の場合 |
1999年9月1日以降に生産された車両 |
| 排気量51cc〜125ccと251cc〜の車両で、 |
| ・新型型式登録車の場合 |
1999年10月1日以降に生産された車両 |
| ・同一型式継続生産車の場合 |
2000年9月1日以降に生産された車両 |
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以上の対象となる車両は平成11年二輪車排出ガス規制が適用されます。
| -規制内容 |
上記の対象となる車両の中で、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)の装着をされている車両は、基本的にマフラー交換などによりそれを取り外したり別の触媒に変更して使用する行為が違法となり、もちろん車検も受け付けてもらえません。
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| -JMCAの対応 |
JMCAでは、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)の装着されている車両についてアフターパーツメーカー製マフラーの認定を行う際、騒音、排出ガス二輪車モード及びアイドリングモードの法規制値を下回ることを公的試験機関により証明した数値を基に行い、アフターパーツメーカー製マフラーの公道使用を合法的に行えるよう対応しております。
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