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国土交通省は平成17年8月29日、小型二輪自動車、軽二輪自動車及び原動機付自転車の排出ガス基準を強化するため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)等を一部改正し、同日施行した。
今回の排出ガス基準の強化は、中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」第6次答申に基づくものであり、これにより日本の二輪車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなる。
自動車から排出されるHCの排出量(30万トン)に占める二輪車の寄与率が高い(20%)ことから、HCに重点を置き規制を強化し、排出ガス平均規制値は従来と比較して、炭化水素(HC)及び一酸化炭素(CO)については75%〜85%削減、窒素酸化物(NOx)については50%削減される。
●排出ガス規制値の強化
平均値(同一型式の全生産車の平均値規制。型式ごとに適用)
| 車種 |
測定モード |
一酸化炭素(CO) |
炭化水素(HC) |
窒素酸化物(Nox) |
| 改正前 |
改正後 |
削減率 |
改正前 |
改正後 |
削減率 |
改正前 |
改正後 |
削減率 |
| 原付一種 |
二輪車モード |
13.0g/km |
2.0g/km |
85% |
2.0g |
0.5g/km |
75% |
0.3g/km |
0.15g/km |
50% |
| 原付二種 |
| 軽二輪車 |
0.3g/km |
85% |
| 小型二輪車 |
上限値(新車1台ごとの排出ガス量の上限値)
| 車種 |
測定モード |
一酸化炭素(CO) |
炭化水素(HC) |
窒素酸化物(Nox) |
| 改正前 |
改正後 |
削減率 |
改正前 |
改正後 |
削減率 |
改正前 |
改正後 |
削減率 |
| 原付一種 |
二輪車モード |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 原付二種 |
| 軽二輪車 |
| 小型二輪車 |
20.0g/km |
2.7g/km |
87% |
2.93g/km |
0.4g/km |
86% |
0.51g/km |
0.2g/km |
61% |
使用過程二輪車のアイドリング時規制値
| 車種 |
測定モード |
一酸化炭素(CO) |
炭化水素(HC) |
| 改正前 |
改正後 |
削減率 |
改正前 |
改正後 |
削減率 |
| 原付一種 |
アイドリング
モード |
4.5% |
3.0% |
33% |
2000ppm |
1600ppm |
20% |
| 原付二種 |
| 軽二輪車 |
1000ppm |
50% |
| 小型二輪車 |
●排出ガス試験方法の変更
今回の規制強化により全ての車種で触媒が導入されると考えられるため、乗用車等と同様に原動機の冷始動(コールドスタート)時の触媒の排出ガス浄化性能への影響を評価することを目的として、道路運送車両の保安基準・細目の告示・別添44「二輪車モード排出ガスの測定方法」を改正し、排出ガス試験方法をコールドスタート方式に変更する。
●アイドリング時の排出ガス要件の強化
自動車の検査等で行っているアイドリング時の排出ガス検査に適用する規制値を強化する。(4サイクル車のCOについては33%削減、HCについては20〜50%削減する)
●長距離走行要件の強化
型式指定申請等の際に必要な長距離走行車の提示要件のうち走行キロ数について、使用実態を踏まえ12,000kmから24,000kmに延長する。
●適用年月日
| 車種 |
国産新型車 |
継続生産車及び輸入車 |
| 第1種原動機付自転車/軽二輪自動車 |
平成18年10月1日 |
平成19年9月1日 |
| 第2種原動機付自転車/小型二輪自動車 |
平成19年10月1日 |
平成20年9月1日 |
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