近接排気騒音相対値規制導入

平成29年(2017年)12月13日

交換用マフラーが、新規検査前の自動車に備えるために必要な基準に適合している場合、それを示す表示を新たに設けて交換用マフラーに貼付することとし、新規検査をより効率的に行えるようにする等の改正が行われました。

1.交換用マフラーの性能等確認済表示について

(1) 背景
基準に適合する交換用マフラーであることを確認したことを示す表示(以下「性能確認済表示」という。)について、新規検査時においてより効率的に検査が行えるよう道路運送車両の保安基準の細目を定める告示について所要の改正を行います。
(2) 改正概要
交換用マフラーが、新規検査前の自動車に備えるために必要な基準に適合している場合には、当該マフラーの性能等確認済表示の識別番号の末尾に「A」を記載することとします。

2.交換用マフラーを備えた二輪自動車等の近接排気騒音規制について

(1) 背景
本日、「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)が改正され、交換用マフラーを備えた車両のうち一部の二輪自動車等について、使用過程時において新車時の騒音から悪化しないことを確認する近接排気騒音の相対値規制を導入することとなったことから、これに対応するため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)について所要の改正を行います。
(2) 改正概要
新車時の近接排気騒音が89dBを超える二輪自動車、85dBを超える第二種原動機付自転車及び79dBを超える第一種原動機付自転車に対して、交換用マフラーを備える場合、相対値規制を適用します。

国土交通省ホームページURL

国内の二輪車騒音規制値表

自動車の種別 排気量別 規制値
加速騒音規制値 二輪車 第一種原動機付自転車 総排気量≦50cc 79dB(A)
第二種原動機付自転車 50cc<総排気量≦125cc 79dB(A)
軽二輪自動車 125cc<総排気量≦250cc 82dB(A)
小型二輪自動車 総排気量>250cc 82dB(A)
自動車の種別 排気量別 規制値
近接排気騒音
規制値
二輪車 第一種原動機付自転車 総排気量≦50cc 84dB(A) 型式認定
79dB(A)以下の場合
84dB(A)
絶対値
型式認定
79dB(A)越える場合
+5dB(A)
相対値
第二種原動機付自転車 50cc<総排気量≦125cc 90dB(A) 型式認定
85dB(A) 以下の場合
90dB(A)
絶対値
型式認定
85dB(A) 越える場合
+5dB(A)
相対値
軽二輪自動車 125cc<総排気量≦250cc 94dB(A) 型式認定
89dB(A)以下の場合
94dB(A)
絶対値
小型二輪自動車 総排気量>250cc 94dB(A) 型式認定
89dB(A)越える場合
+5dB(A)
相対値