令和2年度二輪車排出ガス規制について
適用対象
ガソリンを燃料とする二輪車
改正概要
1:モード走行に係る排出ガスの規制値を以下のとおり強化されました。
自動車の種別 | 規制値 (平均値(上限値)) |
||||
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CO [g/km] |
THC [g/km] |
NMHC [g/km] |
NOx [g/km] |
PM注x [g/km] |
|
二輪車 | 1.00 (1.33) |
0.10 (0.13) |
0.068 (0.088) |
0.060 (0.096) |
0.0045 (0.0063) |
(注)再掲:ストイキ直噴車に限る。
2:アイドリングに係る一酸化炭素の排出ガス規制値を0.5[%]に強化されました。
3:駐車時の燃料蒸発ガスに係る規制値を1.5[g/test]に強化されました。
4:耐久走行距離を以下の通り変更されました。
自動車の種別 | 耐久走行距離[km] |
---|---|
クラス1注1及びクラス2注2 | 20.000 |
クラス3注3 | 35,000 |
(注1)総排気量0.050L超0.150L未満かつ最高速度50km/h以下、又は、総排気量0.150L未満かつ最高速度50km/h超100km/h未満の二輪車。
(注2)総排気量0.150L未満かつ最高速度100km/h以上130km/h未満、又は、総排気量0.150L以上かつ最高速度130km/h未満の二輪車。
(注3)最高速度130km/h以上の二輪車。
平成11年度二輪車排出ガス規制について
平成11年二輪車排出ガス規制とはこの様な法規制です。
対象車種
- 排気量51cc~125ccと251cc~の車両で、
- ・新型型式登録車の場合 1998年10月1日以降に生産された車両
・同一型式継続生産車の場合 1999年9月1日以降に生産された車両 - 排気量~50ccと126cc~250ccの車両で、
- ・新型型式登録車の場合 1999年10月1日以降に生産された車両
・同一型式継続生産車の場合 2000年9月1日以降に生産された車両
以上の対象となる車両は平成11年二輪車排出ガス規制が適用されます。
規制内容
上記の対象となる車両の中で、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)の装着をされている車両は、基本的にマフラー交換などによりそれを取り外したり別の触媒に変更して使用する行為が違法となり、もちろん車検も受け付けてもらえません。
JMCAの対応
JMCAでは、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)の装着されている車両についてアフターパーツメーカー製マフラーの認定を行う際、騒音、排出ガス二輪車モード及びアイドリングモードの法規制値を下回ることを公的試験機関により証明した数値を基に行い、アフターパーツメーカー製マフラーの公道使用を合法的に行えるよう対応しております。
平成17年度二輪車・新排出ガス規制について
国土交通省は平成17年8月29日、小型二輪自動車、軽二輪自動車及び原動機付自転車の排出ガス基準を強化するため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)等を一部改正し、同日施行した。
今回の排出ガス基準の強化は、中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」第6次答申に基づくものであり、これにより日本の二輪車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなる。
自動車から排出されるHCの排出量(30万トン)に占める二輪車の寄与率が高い(20%)ことから、HCに重点を置き規制を強化し、排出ガス平均規制値は従来と比較して、炭化水素(HC)及び一酸化炭素(CO)については75%~85%削減、窒素酸化物(NOx)については50%削減される。
排出ガス規制値の強化
車種 | 測定モード | 一酸化炭素(CO) | 炭化水素(HC) | 窒素酸化物(Nox) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 削減率 | 改正前 | 改正後 | 削減率 | 改正前 | 改正後 | 削減率 | ||
原付一種 | 二輪車モード | 13.0g/km | 2.0g/km | 85% | 2.0g | 0.5g/km | 75% | 0.3g/km | 0.15g/km | 50% |
原付二種 | ||||||||||
軽二輪車 | 0.3g/km | 85% | ||||||||
小型二輪車 |
車種 | 測定モード | 一酸化炭素(CO) | 炭化水素(HC) | 窒素酸化物(Nox) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 削減率 | 改正前 | 改正後 | 削減率 | 改正前 | 改正後 | 削減率 | ||
原付一種 | 二輪車モード | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
原付二種 | ||||||||||
軽二輪車 | ||||||||||
小型二輪車 | 20.0g/km | 2.7g/km | 87% | 2.93g/km | 0.4g/km | 86% | 0.51g/km | 0.2g/km | 61% |
車種 | 測定モード | 一酸化炭素(CO) | 炭化水素(HC) | ||||
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改正前 | 改正後 | 削減率 | 改正前 | 改正後 | 削減率 | ||
原付一種 | アイドリング モード |
4.5% | 3.0% | 33% | 2000ppm | 1600ppm | 20% |
原付二種 | |||||||
軽二輪車 | 1000ppm | 50% | |||||
小型二輪車 |
排出ガス試験方法の変更
今回の規制強化により全ての車種で触媒が導入されると考えられるため、乗用車等と同様に原動機の冷始動(コールドスタート)時の触媒の排出ガス浄化性能への影響を評価することを目的として、道路運送車両の保安基準・細目の告示・別添44「二輪車モード排出ガスの測定方法」を改正し、排出ガス試験方法をコールドスタート方式に変更する。
アイドリング時の排出ガス要件の強化
自動車の検査等で行っているアイドリング時の排出ガス検査に適用する規制値を強化する。(4サイクル車のCOについては33%削減、HCについては20~50%削減する)
長距離走行要件の強化
型式指定申請等の際に必要な長距離走行車の提示要件のうち走行キロ数について、使用実態を踏まえ12,000kmから24,000kmに延長する。
適用年月日
車種 | 国産新型車 | 継続生産車及び輸入車 |
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第1種原動機付自転車/軽二輪自動車 | 平成18年10月1日 | 平成19年9月1日 |
第2種原動機付自転車/小型二輪自動車 | 平成18年10月1日 | 平成20年9月1日 |
平成24年25年排ガス試験方法の変更(WMTCモードの導入)
平成24年25年排ガス試験方法の変更(WMTCモードの導入)
自動車基準調和世界フォーラム(UN/ECE/WP29)にて作成された技術基準、排気ガス濃度測定方法(WMTCモード)が導入されました。
■適応車種
○国産型式認定車 :平成24年10月1日以降に型式認定を受けた車両
○並行・逆輸入車 :平成25年 9月1日以降に生産もしくは通関された車両
※並行・逆輸入車の場合同一車両型式であっても通関日、製造日により、二輪車モードとWMTCモードと適応が違う場合があるので注意が必要。
※小型二輪継続検査時にWMTC適応車が排ガス発散防止装置(触媒)を変更した場合、WMTCモード排ガス試験成績書(ガスレポ)が必要となります。
■規制値
モードが異なったため数値が異なるが、平成18・19年排ガス規制値と等価
測定モード:WMTCモード(小型二輪自動車) | |
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単位:g/km | 平成24.25年規制 |
一酸化炭素(CO) | 3.48 |
炭化水素(HC) | 0.36 |
窒素酸化物(Nox) | 0.28 |
平成28年二輪車関係排ガス規制について
規制年 | 適用車種 | 一酸化炭素 (CO) |
炭化水素 (HC) |
窒素酸化物 (NOx) |
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規制値【g/km】 | ||||
平成28年規制 | 総排気量0.050リットル超0.150リットル未満かつ最高速度50km/h以下、又は、総排気量0.150リットル未満かつ最高速度50km/h超100km/h未満の二輪車(クラス1) | 1.14 | 0.30 | 0.07 |
総排気量0.150リットル未満かつ最高速度100km/h以上130km/h未満、又は、総排気量0.150リットル以上かつ最高速度130km/h未満の二輪車(クラス2) | 1.14※1 (1.58) |
0.20※1 (0.24) |
0.07※1 (0.10) |
|
最高速度130km/h以上の二輪車(クラス3) | 1.14※1 (1.58) |
0.17※1 (0.21) |
0.09※1 (0.14) |
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現行規制値 | 原動機付自転車(主としてクラス1に相当) | 2.2 | 0.45 | 0.16 |
二輪自動車(思としてクラス2又は3に相当) | 2.62※1 (3.48) |
0.27※1 (0.36) |
0.21※1 (0.28) |
※1 規制値欄は、「平均値(最大値)」を示す。また、最大値は、小型二輪自動車のみに適用される。