性能不明なマフラーへの改造禁止の明確化

平成28年(2016年)4月20日騒音関係の改正の細目告示等が公布・施行されました。

内容は後付消音器(アフターマフラー)を交換する場合においては、使用過程車において、これまでは騒音性能基準のみを規定しておりましたが、今回の改正により、証明機関による騒音性能表示等を義務付けることとしました。

これにより、加速走行騒音を有効に防止するものであるか不明である消音器を備えた自動車等は、保安基準不適合の扱いとなります。

国土交通省URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000166.html

具体的に後付消音器(アフターマフラー)を交換する場合にあっては、道路運送車両の保安基準細目告示別添112後付消音器の技術基準『性能等確認済表示』による表示等があるものその表示があることをもって適合とするが、公的試験機関の試験成績書等を有するものにあっては、当該成績書を運行中に携行しなければならないとし、取締り等の際に適合性の確認が出来ないものについては、不適合の扱いとなります。

JMCAのマフラーについては、2010年4月より、後付消音器について『性能等確認済表示』を発行しており、後付消音器に対しプレートを付番しております。