経済産業省から「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大についてお知らせがございましたのでご連絡致します。
印紙税の非課税範囲が拡大している中、誤って納税されている企業の皆さまがいらっしゃるとのことです。
既にご存知のことと存じますが、以下のお知らせをご確認頂けますと幸いです。
【お知らせ】
国税の一つである印紙税について、「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」は、これまで、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、
昨年成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)により印紙税法の一部が改正され、
平成26年4月1日以降に作成されるものについては、記載された受取金額が5万円未満のものが非課税とされています。
昨年の改正法成立以降、国税庁において、改正内容の周知チラシ(添付ファイル参照)を作成して国税庁ホームページに掲載するとともに、
各種説明会における周知や広報など、改正内容の周知を図ってきているところです。
仮に事業者の皆様が上記の税制改正(非課税範囲の拡大)を知らずに、受取金額が5万円未満の領収証等に印紙を貼付した場合には、
領収証等の原本を税務署長に提示すれば、誤って納付した印紙税の還付を受けることは可能ですが、領収証等は、取引の相手方に交付するものであることから、事実上、救済は困難となります。
領収証印紙税周知チラシ