平成28年4月20日
国土交通省報道発表
■四輪自動車の車外騒音に係る国際基準を導入するとともに、不正マフラーへの改造禁止を徹底するため、装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正し、本日施行いたしましたのでお知らせいたします。
〇四輪自動車の車外騒音基準にかかる協定規則の導入
四輪自動車の車外騒音に係る基準の見直しについては、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、平成9年より検討が進められてきたところ、我が国も基準案に基づく車外騒音のサンプルデータを提供する等積極的に議論に参画した結果、平成27年6月に改訂が成立しました。
〇性能が不明なマフラーへの改造禁止の明確化
使用過程車において、これまでは騒音性能基準のみを規定しておりましたが、今般の改正により、証明機関による騒音性能表示等を義務付けることとしました。これにより、加速走行騒音を有効に防止するものであるか不明である消音器を備えた自動車等は、保安基準不適合の扱いとなります。
(詳細については下記URLより)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000166.html