全国二輪車用品連合会マフラー部会は7月12日(火)午後1時半より、名古屋・安保ホールにて開催いたしました。各マフラーメーカーより、22名の参加がありました。
部会では、マフラー部会内のコンプライアンス、新加速方法(R41-04)、認証試験の取扱いについて、違法マフラー排除月間について報告、協議及び審議が行われました。
次回のマフラー部会は9月13日(火)東京にて開催を予定しています。
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【用品大賞2016】アールエスタイチ『テクセルチェストプロテクター』二輪車部門賞を受賞
株式会社日刊自動車新聞社は「日刊自動車新聞 用品大賞2016」のグランプリをはじめ、各部門賞を発表した。「日刊自動車新聞 用品大賞」は1988年のスタート以来、自動車ユーザーに多彩で充実したカーライフを提案すると共に、自動車用品の販売促進と業界発展に寄与することを目的として毎年選定し、今回で29回目を迎えた。
選定対象は、2015年7月から2016年6月の期間に注目を集めた各ジャンルのカー用品。選定にあたっては社内に「日刊自動車新聞用品大賞2016選定委員会」を設置。販売数量だけにとらわれず「商品の技術開発力」「企画力」「アイデア」「ユニークさ」「パイオニア精神」を重視し、カー用品量販店へのヒアリングやアンケート調査の結果も反映して各部門賞を選定した。
今回の受賞企業数は18企業。表彰はグランプリ、準グランプリの他、9部門及び特別賞を設定、表彰式は7月8日に実施された。
今年は二輪車部門賞が設置され、
JMCA会員社である㈱アールエスタイチ様の『テクセルチェストプロテクター』が受賞されました。
選定対象は、2015年7月から2016年6月の期間に注目を集めた各ジャンルのカー用品。選定にあたっては社内に「日刊自動車新聞用品大賞2016選定委員会」を設置。販売数量だけにとらわれず「商品の技術開発力」「企画力」「アイデア」「ユニークさ」「パイオニア精神」を重視し、カー用品量販店へのヒアリングやアンケート調査の結果も反映して各部門賞を選定した。
今回の受賞企業数は18企業。表彰はグランプリ、準グランプリの他、9部門及び特別賞を設定、表彰式は7月8日に実施された。
今年は二輪車部門賞が設置され、
JMCA会員社である㈱アールエスタイチ様の『テクセルチェストプロテクター』が受賞されました。
第124回理事会を開催しました
6日事前認証テスト40本中35本合格(デイトナテストコース)
関東運輸局自動車技術安全部に訪問しました
自民党神奈川決起大会に参加しました
『不正改造車を排除する運動』強化月間(6月)が始まります!~特に違法マフラーの排除に向けた取組みを強化~
国土交通省では、6月を『不正改造車を排除する運動』の強化月間とし、関係省庁・自動車関係団体等と連携し、街頭検査を集中的に実施するなど、騒音の原因となっている違法マフラー等悪質な不正改造車の排除に向けた取組みを強化します。


騒音等の環境悪化・道路交通の秩序を乱す要因となる違法マフラーの使用や、保安基準に不適合状態となる部品の取付けや取外し等の不正改造を行う自動車ユーザー・事業者がいます。このような不正改造の排除に向け、強化月間中は次の取組みを強化します。
1.街頭検査の集中実施
二輪車を対象とした街頭検査など、強化月間中に街頭検査を全国で159回実施し、違法マフラー等悪質な不正改造車には整備命令を発令し、これに従わないときには車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。
また、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査により、不正改造の抑止・早期発見と指導を行います。
2.不正改造車の排除のための啓発等
不正改造防止の啓発を目的としたポスター及びチラシのサービスエリアや整備工場等での掲示・配布、運輸支局による自動車整備士養成施設等への出前講座の実施や全国の乗合バス事業者の協力によるバス車両への広報横断幕の掲示等を行い、積極的な不正改造車の排除を呼びかけます。
特に、違法マフラーについては、使用の違法性の啓発を目的としたポスターの掲示、チラシを配布するなど、業界団体と連携を図りながらユーザーに対する啓発を行います。
3.全国64カ所に「不正改造車・黒煙110番」の設置
引き続き各運輸支局等に相談窓口として「不正改造車・黒煙110番」を設置し、寄せられた情報をもとに、不正改造車ユーザーに対して、警告ハガキを送付し、不正改造の改修及びその結果の報告を求めます。


騒音等の環境悪化・道路交通の秩序を乱す要因となる違法マフラーの使用や、保安基準に不適合状態となる部品の取付けや取外し等の不正改造を行う自動車ユーザー・事業者がいます。このような不正改造の排除に向け、強化月間中は次の取組みを強化します。
1.街頭検査の集中実施
二輪車を対象とした街頭検査など、強化月間中に街頭検査を全国で159回実施し、違法マフラー等悪質な不正改造車には整備命令を発令し、これに従わないときには車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。
また、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査により、不正改造の抑止・早期発見と指導を行います。
2.不正改造車の排除のための啓発等
不正改造防止の啓発を目的としたポスター及びチラシのサービスエリアや整備工場等での掲示・配布、運輸支局による自動車整備士養成施設等への出前講座の実施や全国の乗合バス事業者の協力によるバス車両への広報横断幕の掲示等を行い、積極的な不正改造車の排除を呼びかけます。
特に、違法マフラーについては、使用の違法性の啓発を目的としたポスターの掲示、チラシを配布するなど、業界団体と連携を図りながらユーザーに対する啓発を行います。
3.全国64カ所に「不正改造車・黒煙110番」の設置
引き続き各運輸支局等に相談窓口として「不正改造車・黒煙110番」を設置し、寄せられた情報をもとに、不正改造車ユーザーに対して、警告ハガキを送付し、不正改造の改修及びその結果の報告を求めます。



















